シングルマザーが家を建てるには?

シングルマザーのお家づくり

    シングルマザーの方は、仕事と育児、家事を1人でこなすことが多いため、働く場所や働き方に制限があり、収入に不安があることも多いのではないでしょうか。

    「シングルマザーでマイホームを建てるのは困難」と考える人は多く、お家づくりをあきらめた方もいるかもしれません。

    しかし、シングルマザーでもマイホームを建てることは可能です。厚生労働省の2016年度の調査結果によると、母子世帯で賃貸住宅に居住している世帯は33.1%。持ち家に居住している世帯は35%で、そのうち“母本人の名義の持ち家”に居住している世帯は15.2%となっています。

    実家などの持ち家や賃貸住宅に暮らす割合が多い一方、母子家庭でも自分名義の持ち家で暮らしている人がいるのも現状です。

    マイホームを建てるメリット

    シングルマザーの方が家を買う場合のメリットとして以下の事があげられます。

    ・子供に資産を残せる

    ・住宅ローン返済後は住居費にお金がかからない

    ・同じ家賃の賃貸物件と比べて生活の質が高くなる

    ・リフォームや間取りの変更が自由なので子どもの成長に対応しやすい

    などが挙げられます。

    金融機関で住宅ローンを組む場合は、※団体信用生命保険(以下、団信)への加入が条件となっていることがほとんどです。団信に加入していれば、仮に母親にもしものことがあっても、住宅ローンの返済は免除され、子どもに家を残すことができます。

    ※団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。 団信は一般的に、死亡などにより住宅ローン契約者が支払いできなくなった場合、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みとなっています。

    マイホームを建てた場合の注意点

    シングルマザーの方がマイホームを建てる際に、気をつけたいのが間取りです。一戸建てはマンションよりも部屋数が多くなりがちですが、たとえば母親と子どもの2人暮らしの場合、結局は使わない部屋ができてしまう可能性もあります。

    また、マイホームを建てることに集中しすぎて、保育園や小中学校・病院など必要な施設が近くにないといった不便がないように、住環境の確認も必要です。

    そのほかにも、簡単に引越しができないこと、固定資産税や修繕費などの維持費がかかることも覚えておきましょう。

    ひとり親世帯が受けられる減税措置と助成金

    シングルマザーでも住宅ローンを組み、一定の条件を満たせば減税の対象となります。住宅ローン減税は、所得税や住民税の減税が受けられるので、家計の負担軽減につながります。

    そのほかには、ひとり親世帯が受けられる助成金制度があります。詳しい用件は自治体によって異なり、制度を利用するためには申請が必要です。

    また、所得による制限限度額が設定されていることが多いので、住んでいる自治体の窓口で詳細を確認しましょう。

    ひとり親世帯が受けられる主な制度を下記にまとめました。

    1.児童手当

    母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。

    2.児童扶養手当

    国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。支給対象者は母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。

    3.医療費助成制度

    母子(父子)家庭を対象に、世帯の保護者や子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を居住する市区町村が助成する制度です。

    助成内容は市区町村によって異なるので、居住地の制度を確認しましょう。

    4.児童育成手当

    18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。

    各市町村で受給の制限が異なるため、お近くの市役所に問い合わせてみると良いでしょう。

    5.寡婦控除

    寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。

    以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。

    1. 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
    2. 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合

    一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。

    1. 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
    2. 合計所得金額が500万円以下のケース
    3. 扶養家族が子供のケース

    6.保育料の免除や減額

    4月1日時点の保育所入所児童の年齢と保護者の前年所得額または住民税金額によって決まります。特に、母子(父子)家庭などで所得が低い世帯については保育料が無料や減額になるケースが多いようです。

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